まずは協議からはじまります。夫婦間での話し合いにより決めるものです。合意ができれば離婚届を提出するだけで離婚が成立します。
協議がまとまらなかった場合に調停に移ります。夫婦での話し合いで離婚が成立しない場合、 家庭裁判所に間に入ってもらい、調停を利用して離婚を成立させるものです。
調停での離婚が成立しなかった場合、家庭裁判所が離婚をした方が良いと審判をすることがあります。審判に不服のある場合は2週間以内に異議を申し立てれば効果はなくなります。2週間を過ぎると審判は確定し審判離婚が成立します。
家庭裁判所で離婚の調停が成立しなかった場合、 夫婦のどちらかが地方裁判所に離婚の訴訟を起こし、離婚を認める判決を得られれば離婚が成立します。 但し、判決に納得のいかない場合は、高等裁判所→最高裁判所へと争うことができます。