離婚・家事の気軽に相談できる弁護士事務所。

「明るい日常」を共に。池袋法律事務所 初回相談料0円 無料相談実施中!

離婚のご相談は、お気軽にご連絡ください。03-6907-1455
メールでのお問い合せはこちら

相談から離婚までの全体像

協議離婚(協議離婚書作成のサポートをいたします)

まずは協議からはじまります。夫婦間での話し合いにより決めるものです。合意ができれば離婚届を提出するだけで離婚が成立します。

調停離婚(調停の代理、またはアドバイスをいたします)

協議がまとまらなかった場合に調停に移ります。夫婦での話し合いで離婚が成立しない場合、 家庭裁判所に間に入ってもらい、調停を利用して離婚を成立させるものです。

審判離婚(裁判の代理をいたします)

調停での離婚が成立しなかった場合、家庭裁判所が離婚をした方が良いと審判をすることがあります。審判に不服のある場合は2週間以内に異議を申し立てれば効果はなくなります。2週間を過ぎると審判は確定し審判離婚が成立します。

裁判離婚(裁判の代理をいたします)

家庭裁判所で離婚の調停が成立しなかった場合、 夫婦のどちらかが地方裁判所に離婚の訴訟を起こし、離婚を認める判決を得られれば離婚が成立します。 但し、判決に納得のいかない場合は、高等裁判所→最高裁判所へと争うことができます。

離婚のご相談は、お気軽にご連絡ください。03-6907-1455 メールでのお問い合せはこちら