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よくある質問Q&A

話し合っておくことは?

1 夫婦間
   慰謝料が発生するような事情があれば慰謝料額とその支払方法
   夫婦財産の清算(財産分与)
   結婚の際に名字を変えている場合には,離婚後に名字をどうするか
2 未成年の子どもがいる場合
   親権者を父母のどちらにするか
   養育費の額とその支払方法
   面会交流の具体的な内容
3 その他
   離婚後の生活の目処(住居,仕事など)

相手が離婚に応じてくれない場合は?

 相手方が離婚に応じない理由が何なのか,話し合いで解決出来る理由なのかとともに自分が離婚したい理由とその気持ちの強さを慎重に見極める必要があります。
 結局,話し合いでの解決が出来ないのであれば,裁判所の手続き(調停,裁判)を利用することになります。
 なお,相手方が離婚に応じてくれない場合,冷却期間を置く意味で別居も選択肢の一つです。ただし,別居に正当な理由(例 DVからの避難など)がない場合には,かえって相手方の感情を逆撫でし離婚の合意が難しくなったり,離婚することになっても財産分与や慰謝料の点で不利になったりすることもあり得るということに注意が必要です。

親権者決定の基準は?

 家庭裁判所の実務では,①乳幼児における母性の優先,②継続性の原則,③子の意思,④養育環境の比較,⑤きょうだい不分離,⑥面接交渉の許容性などの基準を子の年齢や状況に応じてその優劣を検討し,両親の比較衡量をするとされています(中山直子「子の奪い合いと家庭裁判所の司法的機能」日本家族<社会と法>学会編『家族<社会と法>2002―子の奪い合い紛争の法的解決をめざして№18』45頁)。
 具体的なイメージとしては,裁判所に提出する「陳述書」の記載項目が参考になりますので以下に列挙しておきます。
 1 当事者の生活状況
  (1) 仕事の内容,勤務時間等
  (2) 平日及び休日の生活スケジュール
  (3) 健康状態
  (4) 同居家族とその状況(続柄,氏名,年齢,職業,健康状態)
  (5) 住居(間取り),近隣の様子
 2 当事者の経済状況
  (1) 収入<資料:源泉徴収票,確定申告書等>
  (2) 当事者以外で家計の収入を担う者の有無,その収入
 3 子の状況
  (1) 子の生育暦及びこれまでの養育の状況
  (2) 子の発育及び健康状態(監護親)
  (3) 子の現在の生活状況等(監護親)
 4 子と相手方とのこれまで及び現在の交流の状況
 5 今後の子の養育の方針及び計画
  (1) 今後の養育方針
  (2) 今後の養育態勢(養育を補助する者の有無,住所,その者と子の関係,養育補助の内容)
  (3) 親権者となった場合の非親権者と子との交流についての意向
 6 その他参考となる事項

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