相手が話し合いで離婚に合意してくれない場合、裁判手続で離婚することになります。この場合,次の理由に限り,離婚できます。
「不貞行為」
「悪意の遺棄」
「3年以上の生死不明」
配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないことその他婚姻を継続し難い重大な事由。
離婚により婚姻前の氏に復した妻または夫が、婚姻中の氏を引き続いて名のりたいのであれば、離婚をした日から3ヶ月以内にあるいは離婚届と同時に離婚の際に称していた氏を称する届を市区長村役場に出します。(届出に必要なのは本人の著名押印だけで、その理由も、相手側の許可もいりません。)
子どもを引き取った母が、子どもの氏を自分と同じにして自分の戸籍に入れたい場合は、親権者となっていれば子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に子の氏の変更許可申立書を提出し、子の氏の変更許可の審判の申立てをすることができます。そして、家庭裁判所の許可審判書の謄本と子どもの入籍届を市区長村役場に提出します。
離婚後、夫が妻を扶養する義務は残念ながらありません。 お子さんがいれば養育費という形でお金を受け取る事はできますが、別途生活費を支払う義務はないのです。しかし、財産分与の1つに扶養的財産分与というものがあり、夫に経済的余力があり、妻に経済的余力がない場合に認められます。実際に、夫婦の話し合いによって離婚後何年かは生活費を受け取っているケースが多くあります。 また、離婚前に別居をしていて、その間の生活費を貰っていなかった場合にも、扶養的財産分与の請求ができます。