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離婚の基本

離婚に必要な理由

相手が話し合いで離婚に合意してくれない場合、裁判手続で離婚することになります。この場合,次の理由に限り,離婚できます。
「不貞行為」
「悪意の遺棄」
「3年以上の生死不明」
配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないことその他婚姻を継続し難い重大な事由。

氏の知識

離婚により婚姻前の氏に復した妻または夫が、婚姻中の氏を引き続いて名のりたいのであれば、離婚をした日から3ヶ月以内にあるいは離婚届と同時に離婚の際に称していた氏を称する届を市区長村役場に出します。(届出に必要なのは本人の著名押印だけで、その理由も、相手側の許可もいりません。)
子どもを引き取った母が、子どもの氏を自分と同じにして自分の戸籍に入れたい場合は、親権者となっていれば子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に子の氏の変更許可申立書を提出し、子の氏の変更許可の審判の申立てをすることができます。そして、家庭裁判所の許可審判書の謄本と子どもの入籍届を市区長村役場に提出します。

離婚後の生活

離婚後、夫が妻を扶養する義務は残念ながらありません。 お子さんがいれば養育費という形でお金を受け取る事はできますが、別途生活費を支払う義務はないのです。しかし、財産分与の1つに扶養的財産分与というものがあり、夫に経済的余力があり、妻に経済的余力がない場合に認められます。実際に、夫婦の話し合いによって離婚後何年かは生活費を受け取っているケースが多くあります。 また、離婚前に別居をしていて、その間の生活費を貰っていなかった場合にも、扶養的財産分与の請求ができます。

離婚の種類

協議離婚

夫婦での話し合いにより決めるものです。合意ができれば離婚届を提出するだけで離婚が成立します。

調停離婚

夫婦での話し合いで離婚が成立しない場合、家庭裁判所に間に入ってもらい、調停を利用して離婚を成立させるものです。

審判離婚

調停での離婚が成立しなかった場合、家庭裁判所が離婚をした方が良いと審判をすることがあります。 審判に不服のある場合は2週間以内に異議を申し立てれば効果はなくなります。2週間を過ぎると審判は確定し審判離婚が成立します。

裁判離婚

家庭裁判所で離婚の調停が成立しなかった場合、夫婦のどちらかが地方裁判所に離婚の訴訟を起こし、離婚を認める判決を得られれば離婚が成立します。 但し、判決に納得のいかない場合は高等裁判所→最高裁判所へと争うことができます。

離婚とお金

慰謝料

離婚の場合の慰謝料は、離婚原因である有責行為(不貞、暴力など)をした者に対する損害賠償請求です。暴力をふるうとか、浮気をしている場合にはどちらに責任があるかは明瞭ですが、性格の不一致、信仰上の対立、家族親族との折合いが悪いとかいう場合についてはどちらに責任があるかという判断がむずかしく、一方に責任があるとしてもそのきっかけをつくったのは相手の態度にも原因があるのが普通で、慰謝料の支払義務が生ずるとはいえない場合が多いと考えられます。
また、そうした場合には双方の責任の程度の割合によって慰謝料が決められます。どうしても離婚したいという願望が強ければ強いほど、支払う立場であれば、慰謝料は高くなるでしょうし、請求する立場であれば低くなるということになります。ですから慰謝料の金額とうのは、極めて個別的なもので、明確な基準が定められているわけではありません。
現実の慰謝料の支払いは、財産分与と合算する場合が多く、普通のサラリーマンで、財産分与と慰謝料を合わせて200万から500万円が典型です。

財産分与

清算的財産分与とは、婚姻期間中に協力して築いた財産を夫婦で分配することです。扶養的財産分与とは、離婚によって夫婦の一方が経済的に不利になる場合に、扶養的な財産分与を行うことです。ただし、離婚後に生活が困窮していない場合は、扶養的財産分与を行うことはありません。
また、財産分与を請求される側に、一方を扶養できるだけの経済力がなくては、扶養的財産分与は認められません。財産分与は、夫婦が結婚中に築いた財産を分配・清算するものです。したがって例えば、浮気した配偶者からの分与の請求も認めざるをえません。

婚姻費用

結婚して夫婦が生活を送っていく上で、かかる色々な費用を婚姻費用と言います。夫婦の間には、お互いの生活を自分の生活の一部として、相手方が自分と同じレベルの生活を続けていけるように扶養するという「生活保持義務」があり、夫婦はその資産、収入その他の一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する義務があります。
分担額は、夫婦間の合意で決定されるのが普通ですが、協議で決まらない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てて決めてもらいます。合意が成立しなければ審判手続きに移行して、審判により決めてもらえます。家庭裁判所が、その分担額を定めるにあたっては、別居にいたった事情、夫婦関係の破綻の程度、破綻に対して当事者にどれだけ責任があるか、また当事者の収入などによっても異なってきます。

年金分割

離婚時の厚生年金の分割制度(合意分割制度)は、平成19年4月1日以後に離婚等をした場合において、離婚等をした当事者間の合意や裁判手続により按分割合を定めたときに、その当事者の一方からの請求によって、婚姻期間等の標準報酬を当事者間で分割することができる制度です。

公的扶助

離婚して母子家庭になった場合、経済的に苦しい状況に陥ってしまうことは多いと考えられます。経済的に苦しい方を守る、救うために国や自治体では、母子家庭や父子家庭が受けられる公的援助を設けています。
市区町村役場や福祉事務所などに問い合わせを行い、公的援助を利用することは重要な事柄です。上手に活用しましょう。公的援助は、市区町村によって異なり、所得制限があるものもありますので、詳細は市区町村役場の窓口に問い合わせをして下さい。例としては、児童扶養手当、児童育成手当、母子福祉資金、税の減免、ひとり親家族等医療費助成などといったものがあります。

離婚と子供

親権

未成年の子供がいる夫婦が協議離婚をする場合、離婚後の親権者(法定代理人)を夫婦のどちらにするか、離婚前に決めなければなりません。親権者は離婚届の記入事項で、記載がない場合には離婚届を受けつけてくれません。婚姻中は夫婦が子供の共同親権となりますが、離婚後は夫婦一方の単独親権となります。離婚後も父母が共に子供の共同親権となることはできません。
また、夫婦のどちらが親権者になるか協議で話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所へ親権者を定める調停、又は審判の申し立てをすることになります。判決離婚の場合は、家庭裁判所が職権で父母の一方を親権者と定めます。どちらの親で育てられたほうが、経済的、精神的に安定した生活環境を過ごせ、子供の福祉、教育、など利益になるかを最優先で考えるべきです。
まだ子供が乳幼児の場合には、母親と一緒に生活する方が、保育上、自然であると考えられ、80%以上は母親が親権者・監護者になっています。
子供がある程度の年齢に達した場合は、子供の意思が尊重され、子供が15歳以上の場合は、子供の意見を聞く必要があります。
(家事審判規則54条、70条)

監護権

一般的には子供を引き取り育てる側が親権者と監護者を兼ねていますが、親権の「身上監護権」の部分を切り離して、親権者とは別に監護者を定めることもできます。もっとも親権者と監護者を分けるのはまれで、子供の氏やその他の問題もあるので、やむを得ない特殊な事情がある場合に限られます。

養育費

養育費とは、子が社会人として自立するまでに必要となる費用です。衣食住の経費や教育費、医療費、娯楽費など、自立するまでに必要となるすべての費用が養育費にあたります。期間の目安としては、成人する20歳や高校卒業までの18歳、大学卒業までの22歳となります。 養育費の額は、負担する側の経済力や生活水準によって変わってきます。
基本的には、双方の収入のバランスに応じて養育費を算定していきます。財産分与や慰謝料は一括で支払うのが原則ですが、養育費は通常定期的に負担していきます。

交渉面接

離婚が成立した後、親権者(または監護権)を持っていない方の親が、自分の子供に会う権利のことを面接交渉といいます。具体的には、特定の日時に子供と会って食事をしたり、宿泊したりすることができます。
たとえ夫婦が離婚しても親と子の関係は別ですから、親としては我が子に会うことは当然の権利ともいえます。けれども、面接交渉権も、親権の問題と同じように、最優先されるのは「子供の福祉」です。子供が親に会うことによって悪い影響が出ると認められた場合は、面接交渉権が家庭裁判所によって制限されることになります。
離婚の際、親権を決めた後には、面接交渉についての細かい取り決めをすることが必要となってきます。例えば下記のような事柄です。
・月に何回会うことができるか
・月に何日会えることにするか
・一回に会う時間は何時間に定めるか
・子供の引き渡し方法はどうするか
・宿泊は良いことにするか(また何日までなら良いか)
・連絡方法はどうするか
・電話や手紙のやりとりは良いとするか
離婚の話合いの際、上記以外でも二人の間で取り決めておきたいことがある場合は細かく書き出すなど、できるだけ具体的に決めておくことが良いでしょう。

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